WHY?
なぜ契約書の作成・チェックを
弁護士に依頼すべきなのか?
状況に合わせてカスタマイズし
漏れなく確実にトラブルを予防できるから!
日々、紛争に接している弁護士として感じることは、「しっかりした契約書があれば紛争にならなかった」という場面があまりにも多いということです。
昨今、ネット上から様々な種類の契約書のひな形やテンプレートが無料でダウンロードできます。しかしひな形やテンプレートを安易に写して作成することは、契約書としての役割をはたしているとはいえません。
それはもちろん、それぞれの企業様ごとに、置かれている状況や取引内容が異なるため、汎用的な契約書では想定しうるリスクをカバーすることができないからです。
契約書であらかじめ規定していないと、法的には問題にできないことや立証が困難であることは想像以上に多いです。
そのため、弁護士は、企業様ごとの状況や取引内容を理解したうえで、考えうる様々なケースを想定し、できるかぎり紛争が起こらないような契約書を作成するのです。
CASE STUDY
例えばこんなケース・・・
従業員とトラブルがあった場合に対応できる
契約書や就業規則を作成したい
雇用契約書、就業規則にまつわる実際のトラブル
- 従業員が、他の従業員を引き連れて辞めようとしている。
- 従業員が、突然会社に来なくなり、大事な取引が流れて会社に損害が発生した。
従業員との関係は、企業運営の根幹です。
雇用契約書や就業規則等の契約において、従業員に求める規律や懲戒等のペナルティーは明確に規定を設けることが必要です。この点が、不十分であると、問題となる従業員との関係ばかりか、企業運営が十分にできず、解決までに想像以上の費用と労力がかかる危険があります。
代金不払いトラブルに対応できる
契約書を作成したい
請負契約書にまつわる実際のトラブル
- 請け負ったものが完成したのに注文者が報酬を支払ってくれない
- 依頼したものが求めた質を伴っていないにもかかわらず請負人が報酬を求めてくる
業務委託では、依頼された業務の完成度、期限、追加報酬等について互いの認識が異なっていた例が多く、それによりトラブルが頻発しています。そのため、互いの認識を予め契約書に落とし込み、業務上のリスクや問題が生じた場合の責任について明確に規定を設けることが重要です。この点が不十分であると、工事が放置されたり、報酬の回収や成果物の受け取りができなくなったりする危険があります。
フランチャイズ先と自身のブランドを
守りつつ、長期の関係を築きたい
フランチャイズ(FC)
契約書にまつわる実際のトラブル
- フランチャイズ先が自分たちの技術を盗んで別で商売をやろうとしている
- フランチャイズ先が売上を過少に申告していた
フランチャズ契約では、フランチャイズ元は、自身の利益を守るため、フランチャイズ先の売上げの把握し、提供した技術を別で使用されないよう競業避止義務を課すことが必須です。フランチャイズ関係では、フランチャイズ元が商標やノウハウを提供し、長期間にわたる契約のため、様々なトラブルが生じる危険があります。中小小売商業振興法、独占禁止法、日本フランチャイズチェーン協会の「倫理綱領」の理解も必要です。
賃借人とトラブルになったときに
出て行ってもらえる契約書を作成したい
賃貸借契約書にまつわる実際のトラブル
- 3年間だけ土地を貸したつもりが、賃借人が出て行かない
- 賃借人がトラブルを起こしたので契約を解除したいが、賃借人がこれでは解除できないと言っている
賃貸借契約においては、実店舗や事務所を有する事業者等との間では必須の契約ですが、賃貸借契約において借主は法律で強く保護されています。そのため、貸主が保護される要件を充たした契約にすることや契約内容を明確に規定することが重要でする。民法や借地借家法の理解が不足していたり、規定が不十分であると、賃借人との賃貸借関係が予想外に継続して大きな不利益を被る危険があります。
安全に業務を外注できる
契約書を作成したい
業務委託契約書にまつわる実際のトラブル
- 業務が遅いという理由で解約し、今まで支払った報酬を取り戻したい
- 業務委託したが、委託により相手方が知った情報が外に漏らされた
業務委託においては、委託した業務の完成度、期限が守られない場合がしばしばあり、また、知的財産権が侵害されるトラブルがあります。そのため、業務内容や問題が生じた場合の責任について明確に規定を設けることが重要です。この点が不十分であると、業務運営に支障が及ぶばかりか、核心技術の漏洩により、甚大な損害が生じる危険があります。
別会社と事業提携して事業を拡大させたい
事業提携契約書にまつわる実際のトラブル
- トラブルが生じた場合に誰に責任があるのか不明確だった
- 海外に事業展開をしたが、現地での状況が不透明である
業務提携においては、業務の分担や責任の所在、利益の配分を明確にする必要があります。そして、これらは具体的に契約書に落とし込む必要があります。この点が不十分であると、トラブルが生じやすくなり、そのトラブルの対処も難しくなってしまします。そのため、業務提携解消や損害賠償に至る危険があります。
WHAT IS LAWYER & AI?
弁護士×AIの
今までになかったサービス
本サービスでは、山根法律事務所の弁護士が契約書のレビューをした上で、
最新AIによる契約書レビューを重ねてするサービスです。
世の中には弁護士による契約書作成・レビューサービスがあります。
また最近は、AIによる契約書作成・レビューサービスが導入され、大企業等で採用され始めています。
本サービスは、弁護士の精度の高さとAIのスピードという長所を兼ね備え、
かつ費用は従来よりもリーズナブルなものになっている画期的なサービスです。
FEATURE 1
Experience
経験豊富な弁護士による契約書作成
本サービスを担当する弁護士は、契約書の作成に精通している経験ある弁護士です。顧問先企業等の対応の過程で、多種多様な業種の契約書の作成・リーガルチェックの経験があります。そして、AIの活用により、最新の法改正・契約条項の動向にも漏れなく対応しております。
FEATURE 2
Speed
AIの活用による
他の追随を許さないスピード作成
契約書でもっとも気を付けないといけないことは、必要な条項が漏れていることです。弁護士は漏れがないかに神経を使い、今までその確認に多くの時間を使ってきました。
しかし、最新のAIを活用することにより、その確認を従来よりも短時間で行えるようになりました。それにより、素早い納期での契約書作成が可能になりました。
FEATURE 3
Reasonable
リーズナブルな費用で提供が可能に
契約書作成の場合、弁護士費用はどれだけの時間がかかるかを基準に費用が決まってきます。AIにより従来よりも短時間でできることにより、弁護士費用も従来よりもリーズナブルに提供しています。結果として、AI契約書レビューサービスを自社で取り入れるよりも質・費用共に優れたサービスであると自負しております。
PRICE
明瞭な料金体系
顧問契約をご検討の場合、顧問契約を締結いただきましたら、
締結時の契約書作成・レビュー費用は顧問契約の範囲として特別に無料とさせていただきます。
GENRE
取り扱い分野一覧
正社員、契約社員、パート、アルバイト等の雇用契約書・売買契約書・取引基本契約書・
ライセンス契約書・フランチャイズ(FC)契約書・秘密保持契約書など、
山根リーガルチェックで取扱っている契約書に関する分野についてのご紹介です。
契約書に関わる相談は全般的に対応可能!
下記に掲載のない内容でもお気軽にご相談ください。
営業・商取引関係の契約書
- システム開発契約
- コンサルティング契約
- 業務委託契約
- 売買契約
- コンテンツ制作委託契約(一括契約/請負)
- 販売代理店契約(物品販売/非独占販売代理型)
- 販売店契約
- 反社会的勢力の排除に関する覚書
- 解約合意書
- 人材紹介契約
- 労働者派遣基本契約(紹介予定派遣あり)
- 使用貸借契約
- 物品保守契約
- 内部造作等売買契約
- 金銭消費貸借契約
- 産業廃棄物関連契約
- 標準倉庫寄託約款
- 工事請負契約
- 広告取引基本契約書
- 広告掲載基本契約書
- IT関係(HP制作/利用規約)に関する契約
- 広告出演契約
- 調査委託契約
- 製造委託契約
- 業務提携契約
- 独占販売店契約
知的財産関係の契約書
- 秘密保持契約(NDA)
- 情報システム保守運用契約
- 個人情報の保護に関する規程
- プライバシーポリシー
- ライセンス契約(特許、ソフトウェア)
- SaaS利用規約
- 共同研究開発契約
- 個人番号及び特定個人情報取扱規程
- 個人情報の取扱いに関する覚書
- 技術検証(PoC)契約
- データの利用に関する契約
- 特許権に関する契約
- 実用新案権に関する契約
- 意匠権に関する契約
- 商標権に関する契約
- 著作権に関する契約
- ノウハウ情報(技術利用権許諾/データ利用)に関する契約
不動産関係の契約書
- 不動産賃貸借契約
- 不動産管理委託契約
- 不動産売買契約
- 駐車場賃貸借契約
内部規定・人事労務関係の契約書
- リベートに関する覚書
- 雇用契約書
- 入社時誓約書
- 退社時誓約書
- 退職合意書
- テレワーク規定
- 育児介護休業規定
- 出向規程
- 創業株主間契約
- 責任限定契約
- インターンシップ実施契約
事業再編関係の契約書
- 株式譲渡契約
- 株式引受契約(投資契約)
- 株主間契約(出資目的)
- 事業譲渡契約
- 合弁契約
- 投資事業有限責任組合契約
- 共同事業契約
OFFICE
運営事務所
- 事務所名
- 山根法律事務所
- 所在地
- 〒650-0035
兵庫県神戸市中央区浪花町59
神戸朝日ビル13階 - 所長弁護士
- 山根 良一
- 担当弁護士
- 山根 聡一郎
- 電話番号
- 078-391-0502
- FAX
- 078-331-7206
- メールアドレス
- s.yamane@kca.biglobe.ne.jp
- ホームページ
- https://www.yamane-lawoffice.com
- 営業日時
- 月~金曜日 9:30~17:30
ご相談の場合には、必ず事前にご予約ください。
ご予約の場合は時間外、土日祝対応可能です。
本サービスは山根法律事務所が契約するAI契約書レビューサービス
「GVA assist」を活用したサービスとなります。
「GVA assist」はAIによる契約書チェックサービスの日本におけるパイオニアである「GVA TECH株式会社」が提供しているサービスです。GVA TECH株式会社は2018年から約10,000社のお客様にリーガルテックサービスを提供しています。